
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 西日本胸部腫瘍臨床研究機構という。但し、英文では West Japan Thoracic Oncology Groupと表示する。略称をWJTOGとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市浪速区元町1丁目5番7号に置く。
(目的)
第3条 この法人は肺癌をはじめとする胸部腫瘍の多施設共同臨床研究を実施および支援し、国内外の研究状況についての情報を収集し、さらに臨床試験の必要性と重要性を広く社会一般に対して周知せしめるための事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表
・第1号 保健・医療又は福祉の増進を図る 活動
・第2号 社会教育の推進を図る 活動を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動にかかわる事業
1 多施設共同臨床研究の実施および支援業務
2 各国における胸部腫瘍に対する治療・研究についての調査・研究業務
3 社会一般に対する広報活動
(2) 収益事業
1 他分野の臨床研究支援業務
2. 収益事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動にかかわる事業に充てなければならない。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の正社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助する為に入会した個人又は団体。
(入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、多施設共同臨床研究を支援するために必要な医学的あるいは統計学的もしくは社会学的知識を有すること。
2. 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長はこれを理事会に図る。
3. 会長、理事会は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めるものとする。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4. 賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、別に定める入会金、入会初年度の年会費を納入することにより会員となることができる。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することが出来る。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上
(2) 監事 1人以上
2. 理事のうち一人を会長、一人以上三人までを副会長とする。
3. 理事及び監事は、総会において選任する。
4. 会長、副会長は、理事の互選により定める。
5. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4. 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要により理事会を招集すること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することが出来る。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬など)
第17条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2. 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 役員の選任又は解任
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) 理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(7) その他、運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は会長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2. 会長は前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かねばならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ・E-mail等をもって、少なくとも5日前までに全正会員に通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ議決することが出来ない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2. 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
2. 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第29条 理事会は次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 正会員の入会の承認
(3) 入会金及び会費の額
(4) 役員の職務及び報酬
(5) 事務局の組織及び運営
(6) 総会に付議すべき事項
(7) その他運営に関して必要な事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事からの招集があったとき
(招集)
第31条 理事会は会長または監事が招集する。
2. 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ・E-mail等をもって全理事及び監事に、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第33条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ議決することが出来ない。
(議決等)
第34条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2. 理事会においては、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
(書面表決等)
第35条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。
3. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第36条 理事会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) 収益事業
(資産の管理)
第39条 資産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) 収益事業
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第43条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告書及び決算)
第44条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第45条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局、委員会
(設置)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3. 事務局の職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
(組織及び運営)
第48条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第49条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(委員会)
第50条 この法人は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、その事業に関する委員会を設けることができる。
2. 委員会は、その定められた事業について、理事会の議決に基づき、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
第8章 定款の変更及び解散・合併
(定款の変更)
第51条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第52条 この法人は次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 大阪府知事による認証の取り消し
2. 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第53条 解散後の残余財産は大阪府に帰属させるものとする。
第9章 雑則
(公告)
第54条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第55条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、会長が別に定める。